贈与・売買
2013年2月 25日 月曜日
権利書が無い時の名義変更(4)
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の話で本人確認情報の説明をしました。
司法書士が作成する場合について作成方法を述べましたが、司法書士が関与しないで本人確認情報を作成する方法が他にあります。
公証人役場で同様の手続を踏んで公証人の認証をした本人確認情報を提出することができます。
ただし、本人確認及び意思確認は司法書士のそれとは異なった印象を受けます。費用は低廉ですので当事者のみで所有権移転登記をする場合には使える制度だと言えます。
買主側にとって本当に間違いが無く安心して移転登記をしたいという場合には司法書士の本人確認情報を作成すべきと考えます。
名義変更に際し、売買取引の流れを一番熟知していると考えるからです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所