贈与・売買
2013年3月 13日 水曜日
抵当権抹消登記と相続登記
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回まで、債務整理関係でいろいろ話をしてきました。 今回からしばらく名義変更の話をしていきたいと思います。
題目にもありますように抵当権抹消登記と相続登記との関係ですが、住宅ローンを完済して担保を抹消する、すなわち抵当権(根抵当権の場合もありますが)の抹消登記を申請する際にローン完済して融資機関から抹消書類を受け取っていたにもかかわらず、そのまま抹消登記をせず放置して相続が発生して代替わり、しその相続人から相続登記をせずに担保抹消登記をしようとするケースがあります。
ご存知の方もおられるかもしれませんが、抵当権抹消はローン完済された方が登記権利者となりますが、基本委任状のみで印鑑証明書や権利書は要りません。そのため亡くなっているにも関わらず、登記簿上の亡くなった人の名前で代筆してそのまま出しても法務局は形式的審査権しかありませんのでその家に相続が発生していることは当然わからず登記を通してしまうのです。
しかし、虚偽の登記をしたということで発覚した場合は罰せられます。どこで発覚するかそれはわかりませんが後で登記した場合などでわかるものです。
ですので相続登記はきちんとすることをおすすめします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所