贈与・売買
2013年3月 15日 金曜日
抵当権抹消登記について
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回、抵当権抹消登記の話をしました。
ローン等を完済すると抹消登記に必要な書類が抵当権者から窓口でもらえるか送られてきます。
抵当権者の大半は会社ですのでその書類の中に会社の登記簿謄本(資格証明書)が入っていると思います。
この証明書には有効期限があり、発行日から3か月経過するとまた同じ書類を取り寄せなければなりません。
ですので、返済が終わったといって抹消登記を放置しておくと余計な手続が増えますので、書類を受け取った場合は早めの処理をお勧めします。
名義変更などの登記のご相談については遠慮なくご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所