贈与・売買
2013年3月 28日 木曜日
個人間での売買による名義変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は不動産の売買についてお話します。
以前相談があったのですが、知人間の売買で不動産仲介業者を間に入れず直接売買契約を結ぶので、登記と併せて売買契約書も作って欲しい、というものでした。
仲介手数料がかかるのと、売買価格が数百万ということで経費をできるだけかからないようにしたいということでした。
確かにその方法ですと費用は抑えられますが、仲介業者は単に売り手と買い手を見つけて繋ぐだけではなく、後々トラブルになったときに中立的な立場の仲介業者が介入して売買取引を成立させているということで問題が解決しやすい、そもそも発生しにくいというメリットがあるように思います。
司法書士も安全な取引にするため、本人確認・売買の意思確認などで一役買っているところもあります。
不動産は日常の買い物と比べればそれでも高い買い物でありますので、第三者の立会いを入れ、客観的に問題の無い取引にしておくべきだと私は考えます。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所