贈与・売買
2013年4月 4日 木曜日
二重売買による名義変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は売買の話をします。
ホームページの不動産売買による名義変更の項目で、2人と重複して売買契約してしまった場合、不動産はどちらの所有になる?と書いております。
この場合、契約そのものは合意がなされておれば両方有効ということになります。
ただし、登記の名義は一人しか変えられませんので、先に登記を完了した方が名義を取得したことになります。
これが対抗要件と呼ばれるものです。
そして、名義を変えられなかった買主に対して売主は完全に所有権を移転できなかった責任を負います。債務不履行責任と呼ばれるもので損害賠償責任を負います。
先に契約した方が所有権を取得するとは必ずしも限らないということです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所