贈与・売買
2013年4月 7日 日曜日
売買による名義変更時の税金
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に引き続き、ホームページの不動産売買による名義変更の項目で、名義変更した直後に売買すると税金は必要なくなるの?と書いております件です。
答えは直後に売買した場合でもいったん取得した以上は譲渡所得税を考慮しなければなりません。
税理士ではありませんので簡単に言いますと、譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。そのうち所有期間において長期譲渡と短期譲渡に分かれ、税率が異なります。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。その逆で5年以下は短期譲渡所得となります。
税率は長期が15%(所得税)と5%(住民税)、短期が30%(所得税)と9%(住民税)です。
経費の参入の仕方など詳細は税理士もしくは税務署でおたずね下さい。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所