贈与・売買
2013年4月 20日 土曜日
不動産名義変更前の住所変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は不動産名義変更前の住所変更についてお話します。
不動産を売買・贈与する際に今現在の住所と異なる場合、すなわち市役所で印鑑証明書を発行してもらったときにその表示されている住所が登記簿の住所から変わっていた場合、所有権移転登記の前に前提として住所変更登記が必要になります。
複数回の住所変更がなされていても登記は一回で最新の住所に変更することができます。
その際、登記簿の住所から現住所までのつながりを示す住民票や戸籍の附票(戸籍に附属する別帳簿で住所の変更履歴のみをまとめたものです)が必要になります。
住所が同一市町村であれば一つの住民票ですべてのつながりがつく場合もありますが、他市町村で複数回住所異動があった場合はつながりを見るのに少々骨が折れるかもしれません。
戸籍の附票も改製されて全部表示されていない場合もあります。
ちょっと手間だなと思われましたらお気軽にご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所