贈与・売買
2013年6月 5日 水曜日
売買による名義変更の持分について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は売買による名義変更の話です。
売買で不動産を購入する際、一人で購入するときもありますが、2人以上の複数で購入することもあります。
複数人で購入する際はそれぞれ資金を出し合うか、ローンを組んで支払っていくことになるかと思いますが、そのときに共有名義の持分が問題になります。
基本、持分割合は出資割合もしくはローン支払いの負担割合で決めることになりますが、これを極端な話、全く出資も負担もしていない人が名義人に挙がってきた場合、その名義人の方は無償で不動産持分を取得したことになるので贈与とみなされます。
また出資割合・ローン負担割合と大きく異なった場合も異なった部分について贈与したものとみなされる場合がありますので、実態に即した持分で登記されることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所