贈与・売買
2013年9月 28日 土曜日
贈与か売買か(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日の名義変更の贈与の件で続きを話します。
この話では子が親に贈与したいというケースで相続時精算課税制度は使えなさそうです。
直系尊属からの贈与ではないからです。
通常の贈与として年間110万円超える分については通常の贈与税がかかる可能性があります。
なお、贈与税の対象の認定については、所轄税務署の判断になりますので、必ず税理士または税務署に直接ご相談されることをお勧めします。
では親子間の売買にしたらどうでしょうか?(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所