贈与・売買
2013年10月 5日 土曜日
贈与か売買か(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
ちょっと間が開きましたが、先日の名義変更の贈与の件で続きを話します。
前回子が親に贈与したいというケースで、贈与税が基本かかるので売買にしてみてはどうかというところで終わりました。
これも税務的には微妙なところがあり、不動産価格を取引相場より著しく安く設定して譲った場合は、その通常価格との差額を贈与とみなして贈与税が課税される可能性があります。
それに加え、さらに本当に売買したのか、という売買の事実がはっきりしないことも後日トラブルになる原因として考えられます。
対策としては、仲介手数料の費用はかかりますが、宅建業者の介入で客観的に第三者間の売買と同じであるという証人を立て、司法書士の本人確認及び意思の確認をしておけば、後日当事者間でのトラブルも回避できると思います。
いずれにせよ、名義変更してしまう前に先に所轄税務署等で方針を伝え、確認されることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所