贈与・売買
2013年12月 14日 土曜日
離婚時の名義変更(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、離婚時の名義変更について話をしたいと思います。
前回の話で離婚時の財産分与で不動産を財産分与する場合、ローンが残ったままだとどうなるかということでしたが、名義だけ変えてローンは従前の所有者が払い続けるというのはローン会社が認めないと考えられます。
それにこの場合、支払っている者はローンが払えずに不動産が競売にかかっても、自分の持ち物ではないので途中で払わない可能性もあります。
そこで残った債務分は財産分与を受ける者が負担することとして、一旦現在のローンを繰り上げ返済して財産分与を受ける者が借入をする、いわゆる借り換えをする手法を取る場合があります。
しかし、財産分与を受ける者にローンを引き続き支払っていく資力がない場合はローンが組めないので親族等に肩代わりしてもらうなど別の方法も考える必要があるでしょう。ローン会社とよく相談する必要があります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所