贈与・売買
2013年12月 17日 火曜日
離婚時の名義変更(3)
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、離婚時の名義変更について話をしたいと思います。
当ホームページの離婚による名義変更で、離婚してから時間があいているが、今でも名義変更の手続きは可能?ということについて説明します。
民法の条文を見ますと、離婚のときから2年を経過すると家庭裁判所に財産分与の請求をすることができない、とあります。
逆に言えば、財産分与としての名義変更は2年以内だが、それ以外の事由であれば2年経過していても名義変更できる、ということになると考えられます。
でもその場合は通常の贈与扱いで原則として贈与税が課税されると考えられます。
ただし、前回話した住宅ローン付の不動産を債務引受けで名義変更した場合は贈与額と債務負担額のバランスによって課税関係が変わってきますので、税務署や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所