贈与・売買
2014年1月 22日 水曜日
抵当権抹消登記と住所変更登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は抵当権抹消登記の話をします。
不動産をローンで購入し、名義変更した際に抵当権の担保を付けることが多いと思われますが、何年か経ってローンを完済した場合に抵当権の抹消登記をすることになります。
その時に不動産の名義人の住所が当初購入した時から変わっていた場合、住所変更の登記も併せてする必要が出てきますが、抵当権抹消登記のみの申請では現在の住所が登記簿上の住所か別の住所か法務局はその書類だけでは判別することができず、住所が変わっていたとしても登記簿上の住所で書類を作成して申請すれば住所変更登記なしで通ってしまうことがあります。
しかし、これは現行不動産登記法を脱法していることになりますので必ず住所変更登記をして抹消登記をするようにしましょう。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所