贈与・売買
2014年4月 4日 金曜日
真正な登記名義の回復について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の修正の仕方について、話したいと思います。
登記簿上、所有者のAがBに不動産を売り、Bに名義を変え、その購入にローンを使ったので抵当権の設定もしました。
ところが、ABの売買契約が無効になったので現状回復をするためにBの登記を抹消しようとしたところ、抵当権者が抵当権設定登記の抹消に応じてくれず、B名義の登記が抹消できない事態におちいりました。
このときすぐに名義を戻して第三者に売却したいときに所有権の抹消登記をせず所有権移転登記で名義を戻す方法があります。
それは真正な登記名義の回復という登記の原因に日付が入らない所有権移転登記が存在します。
この方法ですと、抵当権を抹消せずに名義を元に戻し、抵当権の有効性については後日真実の所有者が争うということができます(続く)。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所