贈与・売買
2014年4月 6日 日曜日
真正な登記名義の回復について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。 前回の真正な登記名義の回復について、話したいと思います。
登記簿上、所有者AをBに変えた後で契約が無効になり、名義を元に戻す際に利害関係人である抵当権者Cが抵当権の抹消に応じてくれないために所有権抹消登記ができず、所有権移転の方法で名義を戻す、そのときの移転登記の原因が真正な登記名義の回復というものだと説明しました。
まず、この登記をする大前提としてA、Bが移転登記にそれぞれ合意していることが必要でこれまたBが移転登記に協力してもらえなければ、通常通り、契約無効によるAからBへの所有権移転の抹消登記を求める訴え(併せて抵当権設定登記の抹消登記も)をせざるを得ないことになります(続く)。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所