贈与・売買
2014年4月 13日 日曜日
生前贈与した時の特別受益について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更に関連することで、お問い合わせのあった件で補足を話したいと思います。
以前にもブログで書いておりますが、親子間で生前贈与(不動産やその居住用不動産購入用資金の贈与等)をして、相続時精算課税制度を使って名義を親から子の一人にすることがあります。
名義を変更後に親が死亡して相続が開始した場合、生前贈与した不動産は相続の対象にはなりませんが、共同相続人から請求があった場合に特別受益の対象となる場合があり、相続時の親の財産に既に受けていた贈与の価額を加算した額で各自の法定相続分を算定することがあります。
これを特別受益の持ち戻しといい、生前に親が持ち戻しを免除するという意思表示をした場合などは持ち戻しを適用させないことができます。
ただ、ケースによって一律にお答えすることはできませんので詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所