贈与・売買
2014年4月 17日 木曜日
真正な登記名義の回復について(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の真正な登記名義の回復について、最後にひと言話したいと思います。
これまで3回に渡って真正な登記名義の回復という登記原因で更正登記ではなく、所有権移転による方法で真実の名義に戻すことを説明しました。
ただし、この方法は他の原因で移転登記できる場合は使えません。
この使える使えないという判断は専門家の間でも慎重に判断すべきものであり、安易な選択はできませんので今まで述べたような状況にある場合は専門家にご相談ください。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所