贈与・売買
2014年7月 30日 水曜日
住所変更登記の必要性について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更をする際の住所変更についてお話します。
売買や贈与など、名義変更の登記をする前に登記簿の住所から引越しなどにより、現在の住所が登記簿と合わなくなっているときがあります。
この場合、前提として現在の住所に登記簿の住所を変更する登記が必要となります。
これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。
これがもし当初から間違った住所で登記していたときは住所の更正登記を行う必要があります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所