贈与・売買
2014年8月 2日 土曜日
住所変更登記の必要性について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更についてお話します。
現在の住所と登記簿の住所が異なっている場合は登記簿の住所を現在の住所に変更する登記が必要となることを申しました。
登記をする前に住所が複数回移動していたり、町村名の表記が変わったりしていても一回の登記で現在の住所に変更できます。
登記の表記が当初から間違っていて、その訂正とそれからまた変更があった場合も一回でできます。
(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所