贈与・売買
2014年8月 3日 日曜日
住所変更登記の必要性について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について今回は必要書類のお話をします。
住所が登記簿の住所から一回移動している場合は、現在の住民票や戸籍の附票のみで住所のつながりが確認できますのでこれでOKです。
しかし、複数回の住所移転の場合は住民票では確認できません。住民票は前住所からいつ現在の住所に移動したかを表示するのみでそれ以前の情報は記載されないからです。
それから今、戸籍の附票という言葉が出ましたが、あまり聞きなれないかもしれません。
附票は戸籍の附属書類という扱いで、住所地ではなく本籍地を置いている市町村で取れるものです。
この附票は本籍地を定めた時から現在までの住所がすべて記載される住所移動専用の帳簿と考えてもらったらよいかもしれません(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所