贈与・売買
2014年8月 8日 金曜日
住所変更登記の必要性について(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。
住民票は直前の住所のみを表示しますのでそれ以前の住所は確認できないことを申し上げましたが、一度住所移動した後さらに住所を同一市町村以外の場所に移動すると以前の住民票は除票となり、移動した日から5年を経過すると廃棄され、以前の住所移動を証明するものがなくなり、複数の住民票で住所のつながりを証明することができなくなってしまいます。
戸籍の附票は複数回住所変更があっても記録されると申しましたが、こちらも戸籍を改製(作り直し)すると、附票についても作り直しされ、直近の住所以外は表示されません。附票の除票も5年経過すると原則廃棄されます。
廃棄されてしまうと住所のつながりを示す書類が無くなり困ってしまいますが、別の方法があります(続く)。
※贈与・売買・相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所