贈与・売買
2014年8月 10日 日曜日
住所変更登記の必要性について(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。
話が長くなりましたが、住民票は除票になると保存期間経過で書類がなくなり、戸籍の附票も改製されると以前の情報は記載されないので証明するものが何もなくなってしまうことがあると申しました。
この場合、法務局に対し、別の書類で本人の申請であることと住所移動を証明する必要があります。
この書類は不動産登記法では明示されておらず、各地域の法務局により要求される書類が異なってきます。
その書類は、本人であることを示す、その不動産の権利書や固定資産税納税証明書(評価証明書ではありません)、法務局に間違いない旨の上申書や保証書など事前に法務局と協議しないと何が必要かわからないものとなっています。
申請する法務局や事情により、どうすればよいか変わってきますので、ご不明な場合は専門家に相談されることをおすすめします。
※贈与・売買・相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所