贈与・売買
2014年9月 1日 月曜日
成年被後見人所有の不動産の売却について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更をする場合でその不動産の所有者に成年後見人が選任されている際の手続についてお話します。
前回、成年後見制度の話で居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要と申しました。
成年被後見人所有の不動産を売却するには常に家庭裁判所の許可が必要となるわけではありません。
現在、過去に居住の用として使用していた不動産でこの先施設に入所する場合に施設の費用に充当するために不動産を売る場合が典型例ですが、今までに居住の用に供しておらず、将来的にも使用する見込みがない分については許可は基本的に不要です(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所