贈与・売買
2014年9月 5日 金曜日
成年被後見人所有の不動産の売却について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年被後見人所有の不動産の名義変更の手続についてお話します。
成年被後見人所有の不動産を売却するにはその不動産が居住用にあたる場合は家庭裁判所の許可が必要になり、売買価格が公正であることの査定書を最低3社ほど相見積を取り、買い手が見つかった段階で仮契約書を添付して申請します。
居住用であるかないかの判断はケースごとに異なり、仮に現在更地で建物がなかったとしても本人が戻る見込みがある場合は居住用として検討する必要があります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所