成年後見
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2013年4月 24日 水曜日
成年後見の保佐・補助について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に引き続き成年後見についてそのうち保佐・補助についてお話します。
先の話で保佐・補助は本人の意見を聞いて行うけれども代理権を付与された事項については単独でできるというのがありました。
この部分的に代理権を付与するのは家庭裁判所に後見申立書を提出する際、代理権目録というものがありまして、その中で代理が必要なものに個別にチェックする様式になっています。
その中で一番メインとなってくるのはやはり現金・預貯金の管理で日常の光熱費や家賃、保険料などこまごまとしたものを代わりに支払っていくことになるでしょう。
また、施設の契約、必要なものを購入するときの売買契約なども重要な代理行為といえます。
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2013年4月 23日 火曜日
成年後見の種類と違いについて
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見のお話をします。
当ホームページでもご紹介させて頂いていますように、成年後見には本人の判断能力の程度によって3つの類型、判断能力の低い順に後見、保佐、補助があることはご存知かと思います。
類型のうち、後見は本人にほとんど判断能力が無い場合に適用される類型で後見人がすべて本人のために行うのに対し、保佐、補助は本人に一定の判断能力が認められ、その能力を超える事態に遭遇した場合、具体的には施設の入所契約など詳細な事項が含まれているときに本人をお助けしてその名のとおり保佐・補助する保佐人・補助人が選任されます。
保佐人・補助人は本人の意向をうかがい、意見を尊重しながら身上看護・財産管理するところに注意が必要です。
勝手にすることは事前に代理権を付与された事項を除き原則として許されません。
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