成年後見
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2013年5月 20日 月曜日
成年後見と遺産分割(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話の続きです。
前回相続人の中で意思能力・行為能力に問題がある方が遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をするケースのことを話しました。
そこで気をつけることが2点あります。
一つは後見人(保佐人・補助人同席も)を交えて協議をすることは適法にできますが、被後見人(被保佐人・被補助人含む)の法定相続分を下回る協議内容は本人に不利益になるためできません。
法定相続分以上になるようにしてください。
二つは後見制度を一時的な法律行為の便法として使うことはできません。
すなわち、協議が無事終わった、ああもうこれで後見人いらない、といっても正当事由が無ければ後見を取り消したり、後見人交代をすることはできません。
一度後見が始まると本人がお亡くなりになるか、能力を回復したときしか終了させることはできません。
将来的なことを考慮して後見制度を使うかどうか判断することになります。
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2013年5月 18日 土曜日
成年後見と遺産分割
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話です。
相続で名義変更する際に法定の相続持分で取得する場合は特に問題ないのですが、遺産分割協議で相続人の一部の方が相続すると相続人全員の合意で決めた場合、その決める能力、判断能力や意思能力がないと協議自体が無効となってしまいます。
それで遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をすることが考えられます。
ここで問題なのは、成年後見人をつけたからといってどんな内容の遺産分割でもできるというわけではないということです。(続く)
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2013年5月 1日 水曜日
法定後見の類型はどのように決められるのか(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の続きで成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのか、についてです。
診断書を依頼する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能と申しました。
そして申立書に添付された診断書を見て家庭裁判所は判断しますが、裁判所は必ずしも診断書の私見に書かれた類型に縛られることなく違う類型で審判が出されることもあります。
また、診断書の判断のとおりに進められることがほとんどだと思いますが、中には必要に応じて判断能力を再確認するため鑑定を命じられることがあります。
この場合、通常の申立費用の他に別途5~10万円の鑑定費用がかかりますので事前に準備できるかどうか確認が必要です。
なお、法テラスが利用できる場合は申立費用のみならず鑑定費用まで立替援助されます。適用要件など詳しくはお問い合わせ下さい。
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2013年4月 29日 月曜日
法定後見の類型はどのように決められるのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の保佐・補助の話と関連しまして、今回は成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのかをお話します。
法定後見には。後見・保佐・補助と本人の判断能力によって3つの類型があることは述べました。
ではどのようにしてその3つのうちのどれに決めるのでしょうか。
これは家庭裁判所に出す後見申立書の附属書類となっていますが、医師の診断書を取得することから始まります。
診断書の書式についてですが、後見申立書の中に入っているものを使います。
この中に医師の私見で後見相当、保佐相当、補助相当とチェックする欄があります。
まずはこれを見て裁判所が判断します。
この診断する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能です。(続く)
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2013年4月 25日 木曜日
成年後見の保佐・補助について(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の保佐・補助についてさらにお話します。
先の話で代理権が付与できる旨を話しましたが、保佐・補助にはまた別に同意権というものがあります。
これは法律行為自体、本人が行うのですが、ある重要な事項については保佐人・補助人のお墨付きをもらって相手方にとっても安心・安全な取引を行うというものです。
この制度には本人の意思の尊重という理念が表れています。この同意なしで行った行為は、当然に無効とはならず、取消しができる行為となり、追認により確定的に有効となります。追認は保佐人・補助人が追認しますが、ケースによって追認権者が変わります。
対照的に後見人の場合は本人が勝手に行った法律行為は当然に無効とされますので追認できません。
保佐には民法13条に具体的に同意すべき行為が列挙されています。補助は代理権の時と同じく申立の際に本人と決めます。
今まで述べてきたように成年後見の制度もなかなか複雑なところがありますので検討されている方は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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