司法書士コラム
2013年1月 14日 月曜日
会社の類似商号について
今日は、今までとは違った分野の話をします。
会社(主に株式会社)を設立するためには、まず社名を決めて、業務内容を確定し、当ホームページにも記載しているとおり定款を作成、公証人役場で認証をしてもらい、登記をするという流れになります。
この最初の社名(商号)を決める時に少し気にしなければならないことを申しますと、社名には類似商号の制限があり、既に存在している会社と判別できないような商号で会社は作れないと会社法に規定があります。
そして、その制限がかかる範囲は旧商法時代では同一市町村(特別区)内とあったものを、現在の会社法では同一場所に作ってはならない、とまで緩和されました。 具体的に言うと、会社法では○○市○○町○番○号の号まで同じでない限り、OKだということです。
逆に引っかかるのは同じ住所で○○ビルの2階と4階にそれぞれ同一商号の会社が存在するとなった場合は同じ商号は使えないということになります。
現行の会社法ではまず類似商号に該当することはないということになりそうですが、もう一点気にしないといけないことがあります。(続く)
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投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所