司法書士コラム
2016年5月 11日 水曜日
土地の境界・筆界
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は土地の境界の話です。
境界と言いますと、自分の所有権の範囲がここまでという所を示す境界線という認識の方が大半かと思います。
しかし、法律上は所有権界と筆界という言葉があり、厳密には自分の持ち物だという境目のことは所有権界で、
本来の意味の境界線は公法上の、古くは地租改正にさかのぼる、あらかじめ国が定めた筆界のことを指します。
そのため、当事者で任意に境界線はここだと決め付けても無効になります。
境界がどこだというのことを確認するには法務局で公図から昔の旧土地台帳附属地図などの資料と現地の状況でつきとめて行くことになります。
この境界を明確にしてもらう制度があります。
これが筆界特定制度と呼ばれるものです。
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投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所