司法書士コラム
2015年9月 24日 木曜日
空き家問題と固定資産税
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続・遺言に関連する話ですが、その対象となる不動産の状況について空家の問題となるケースを話していきたいと思います。
今年5月26日から施行されました、空き家対策特別措置法ですが、実際にどのような影響が及んでくるかいまいち周知がされていないように思います。
いろいろ見てますと、固定資産税が6倍になる!といったものも見かけますが、これは正確ではなく、全てが6倍になるわけではありません。
さらに、空き家になっているからといって直ちに税金が増えるわけでもありません。
この法律はまず、市町村の方で空き家の実態を調査した上でその概要が把握できてからどうするかという空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するものです。
それを踏まえた上で、倒壊の危険があるなど、周りにただちに悪影響を及ぼす家屋については特定空家等というものに指定して建物所有者に対し、指定した期限内に必要な措置を完了させなさいという市町村の改善勧告があると固定資産税の建物の優遇税率が廃止になるため、結果的に最大で6倍もの増額(本来の税額ですが)になるわけです。
すぐになんともならないからといってたかをくくっていると市町村から催告が来てあわててどうするかということのならないように遠隔地に空き家を所有している方は今後処分するなどの方策をとる必要に迫られることになるかもしれません。
こういうときに、どうしたらいいかをアドバイスできるのが専門家の役目です。司法書士・土地家屋調査士に相談されれば一定の方向性を見い出せると考えます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所