司法書士コラム
2014年6月 27日 金曜日
会社の役員変更登記を放置していたら
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は会社の役員変更登記の話です。
特例有限会社や合同会社、合名・合資会社は役員の任期の定めがありませんので就任した後は何もなければそのまま就任した状態が続きます。
これに対し、株式会社は定款の定めにより2年から10年の任期が設定され、期間満了後も引き続き役員の任に就く状態が続いた場合、同じ人だからといって役員の変更(重任)登記は省略できません。
必ず、任期ごとに改選された登記を省略せずにすることになります。
これを放置し、登記懈怠となりますと法務局から罰金の請求が行きます。これが何期にも渡る場合は万の位で二ケタ請求が行った例を聞いたことがあります。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所