司法書士コラム
2015年2月 2日 月曜日
抵当権抹消の期限
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
本日は、抵当権抹消登記について話をしたいと思います。
主に想定されるケースですが、住宅ローンを完済して金融機関から抹消書類を完済の証明書と一緒にもらい、ほっとされて次の抵当権抹消登記をすることをうっかり忘れてしまったという相談が時々あります。
抹消登記自体には期限はありませんが、銀行からの抹消登記に必要な書類には有効期限が3か月以内というものがあり、もし期限が切れた後で登記をしようとすると金融機関に書類の再発行手続をしてもらわなくてはなりません。
この手続が銀行窓口などに出向き、本人確認しないと出ない場合がほとんどなので大変手間となります。
ですので完済したら登記もすぐに行う方がよいでしょう。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所