司法書士コラム
2015年10月 9日 金曜日
株式会社の役員の任期の変更について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は株式会社の役員変更に関連して、相談を受けたことについて話したいと思います。
株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限の定めがある会社ですと、最大任期を10年にすることができます。
これは設立当初から長い任期を定めておくケースだけではなく、会社が経営を始めた後でもその任期を変更することができます。
原則の2年ですと役員の更新の登記が結構頻繁にしなければならないイメージがあり、登録免許税含めた登記費用がかかりますので次回はもっと後でいいと言われることもあります。
その場合は、既に任期到来している場合はいったん更新の登記をした上で株主総会の決議で定款を変更し、任期を伸長することができます。
途中から任期が変わると次回、法務局では任期が変わったことがわかりませんので役員変更登記の際には定款を(抜粋ではなく全部を)つける必要があります。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所