司法書士コラム
2014年7月 10日 木曜日
取締役の任期
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は株式会社の役員の任期の話です。
株式会社については任期の定めがあり、2年から最長10年(株式譲渡制限を設定している会社に限る)までの任期が定款に設定され、任期が到来すると退任か続投として重任の登記が必要となります。
当然、任期が短いと役員の変更登記をする回数が増えて登録免許税などの登記費用がかかります。
ですので例えば一人会社でほぼ役員の変更は考えられないという場合は長めで役員が複数いる場合は長くても5年程度で設定されている会社もあります。
任期が長い場合、その間に役員でやめさせたい人がいるときに正当事由なく株主総会で解任決議をしようとすると損害賠償の問題に発展する可能性があるためやめさせずらいというデメリットがあります。
長ければよいというものではありません。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所