司法書士コラム
2013年1月 18日 金曜日
会社の類似商号について(続き)
先日の話で、会社の設立登記の審査のうち類似商号かどうかは同一場所に無い限りは、類似商号は無いものとして設立登記が受け付けられることになります。
これは、法務局は形式審査しかしないからです。
しかし、実際会社を立ち上げて運転を開始してから、思わぬところから紛らわしい社名だから変えてくれ、というクレームが入ることがある場合もあります。
それをできるだけ予防するには不正競争防止法という、また別の法律の存在を意識しておく必要があります。
実はやっかいなことに、この法律の中ではどこまでの内容・範囲をクリアしたらOKという明確な基準がありません。
旧商法の同一市町村内でなければよいか、と言えばそうでもなく、半径何メートル以内になければいいとかそういうものでもありません。 googleやyahooなどのの検索でヒットした時に既存他社と事業内容や所在地において取り違えられるおそれはないか、など実態的に個別に見ていくしかありません。
少なくとも、そういう調査はしておくべきで、万が一何か起こった時に自分を守るものを持っておくということが大事だと考えます。 当事務所におきまして、調べるお手伝いはさせて頂きます。
お悩みの方は大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所へ。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所