司法書士コラム
2013年1月 20日 日曜日
取締役の責任
ここまで会社関係の話をしてきましたが、もう一つ話をします。
設立に際して、実際の運営は任せてくれていいから名前だけ取締役になってくれないか、といって役員になるということがあるかもしれません。そして当然それに対する役員報酬というものを受け取ることになるかと思います。
会社の経営がうまく行っている時は何も問題は起こらないでしょうが、いざ会社に損害を発生させたとき等には経営上の責任が発生します。
株式会社は株主の責任は持ち株の分だけ、つまり出資した額以上は責任は負わなくていいのですが、取締役はそうではありません。責任は限定されません。
そこで取締役になっているが名前だけ貸したというのは通用しません。
ですので、実際に経営に対し関与できて責任が持てる場合に役員となるべきです。
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投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所