司法書士コラム
2013年4月 10日 水曜日
離婚時の財産分与にローンがついている場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、ホームページの離婚による名義変更の項目で、住宅ローンはまだ残っているけど、名義変更はできるの?と書いております件です。
離婚による財産分与で夫婦の片方が所有していた不動産を譲り受けることがあります。
しかし、まだ購入して年数が経っておらず渡す側の住宅ローンがまだ残っているというケースも少なからずあります。
この場合、債務者は従前の渡す側のままで不動産の名義のみ変更する場合、債務引受けによりもらう側が債務を引き継いで名義も変えるということが考えられます。
いずれにせよ、住宅ローン会社と話し合いのもと、今後のローン返済をどうするかによって方針が変わってきます。
ローン会社に言わずに勝手に名義だけ変えるとローン契約条項に違反するおそれがありますので慎重に行うべきものであります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所