司法書士コラム
2013年6月 22日 土曜日
相続財産で必ずしも遺産分割せずとも当然に分割されるもの
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続財産の相続する内容についてです。
通常、相続するとその対象財産は相続人の共有となり、それを任意に分けるためには遺産分割をする作業が必要になります。
ただし相続財産のうち、被相続人が所持していた金融機関の預貯金口座は法定相続分で当然に分割されたものとみなされます。
しかし実際は相続人が各自で銀行の窓口で自分の分だけお金を解約して下ろすということはできません。
全員の同意、すなわち金融機関所定の用紙に署名と実印を押印し、印鑑証明書と相続関係を示す戸籍をつけて解約や払い戻しは一斉に行わなければなりません。
また、一人が全部預金を取得する場合、名義変更については、加えて別途その旨の遺産分割協議書が必要になります。
詳細は金融機関により異なりますのでその対象金融機関にお問い合わせください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所