司法書士コラム
2013年7月 10日 水曜日
住宅ローン減税と登録免許税減税について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は表題のとおり、住宅ローン減税と登録免許税減税についてです。
こちらの区別がよくわからないとおっしゃるお客様がいらっしゃいましたので、どう違うのか簡単に説明したいと思います。
住宅ローン減税はご存知のとおり、居住用不動産をローンで購入した場合に借入額に応じて最大10年間、借入額の1%(条件によってはそれ以上)が年末調整や確定申告時に戻ってくる制度です。
これは毎年年度末に送られてくる証明書で自身が申告手続きをする必要があります。
それに対して、登録免許税の減税ですが、これは居住用建物を新築したり、売買で譲り受けたりした場合に所有権保存登記や移転登記、さらに抵当権設定登記の登録免許税(法務局に納める税金)が軽減されるもので名義変更などその登記をするときの一回限りのものとなります。
こちらは登記の種類と内容で結構細かく税率が設定されており、通常の住宅のほか特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅となっている場合はさらに優遇されたものとなっています。
当ホームページの費用の項目でご紹介させていただいております、住宅用家屋証明取得というのがこの登録免許税を減税するための必要書類で市役所で発行してもらうこととなります。
これらの登記の減税については司法書士がすべて手続きを行います。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所