司法書士コラム
2013年7月 23日 火曜日
抵当権抹消と相続登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、抵当権抹消登記の業務の話をします。
ローンを完済した場合、金融機関から抹消登記に必要な書類が出てきます。
通常はそのまま登記をすればいいのですが、抵当権設定登記時の所有者が既に亡くなられ代替わりしていた場合は原則として相続登記を入れて名義変更してから抵当権抹消登記をする必要があります。
登記はあくまで現在の状況を公示する必要があります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所