司法書士コラム
2013年10月 17日 木曜日
相続登記はしなければならないのか(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
相続が発生して相続人が特定された後、相続登記をしない間にさらにその相続人が亡くなったとします。
そうすると、さらにその子など最初の相続と同じように法定相続人が出てきます。
このぐらいでしたらまだお互い知っている間柄同士ということで相続登記はしやすいでしょう。
しかし、最初の相続で相続人になった方が次々に亡くなられそのまた次の相続人に引き継がれてくるとお互いを知らない場合が出てきます。
相続人が兄弟でその兄弟が亡くなられた場合その相続人はよく知らないといったケースがそうです。
そうなった時点でいざ一同に介して遺産分割協議をして誰が相続すると決めるのも一苦労ですし、もしかしたら行方不明の方も出てくるかもしれません。
さらに疎遠な相続人同士での意見が一致しないかもしれません。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所