司法書士コラム
2013年10月 18日 金曜日
相続登記はしなければならないのか(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
行方不明の方や遠方・疎遠な方とも連絡を取らなくてはならず、そうなると遺産分割協議を一時中断して相続人の探索に努めなければなりません。
全員に周知し、かつ全員の意思が一つにまとまり、それを表示することができないと相続登記はできません。
当事者が増えれば増えるほど、当事者の間のつながりが薄くなり、話をまとめるのも予想していたより大変だったというケースも結構あります。
ですので、相続登記を後回しにすればするほど当事者が増えてまとまらない場合が多くなってきますので、できるときにされることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所