司法書士コラム
2013年10月 28日 月曜日
登記の種類について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の中身である登記のことについて続きを話します。
登記簿は昔、B4の紙にタイプライターで印字して作成されており、それを半分に折ったものを厚さ10センチくらいの4つ穴のバインダーに順番に綴じられていました。
現在の登記事項要約書に代わる前、もう10年くらい前になるでしょうか、当時の登記簿閲覧は、実際にこの目でこの登記簿原本のページを手繰って該当箇所を見て、それを自分でメモしていました。
自分で登記簿をコピーすることは禁じられており、法務局側でコピーしたものに法務局の認証印を押したものを登記簿謄本として発行していました。
それが、現在は登記事項証明書というコンピュータで出力したものになっています。
昔はコピーした後、半分に折ってホッチキスで綴じる作業が大変でした。
登記簿そのものの形態は時代と共に変遷していますが、中身はきちんと引き継がれており、変わりません。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所