司法書士コラム
2014年2月 11日 火曜日
抵当権抹消するときには(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、抵当権抹消登記について話したいと思います。
ローンを完済して金融機関から担保抹消に必要な書類一式を渡されるところまで話しました。
それから抵当権抹消登記をご自分の力でするか、司法書士に依頼するかどちらかになるかと思います。
時間のある方はご自分でしてみるのもありかと思いますが、実際、登記申請書を作成しようとすると不動産登記法に細かいルールがあるために仮に事前に法務局で教えてもらっていたとしても、なかなか一回で完全な申請書を作ることができず、できていない状態で法務局に申請しますと法務局から呼び出しがかかり、訂正するためまた法務局に出向かなければならないことがあります。
その訂正も結構細かいところを指摘されるのでこれくらいいいじゃないか、と思われることがあるかもしれませんが書式は厳格なものでして、仮に何文字という訂正であったとしても法務局で直してくれるわけではないのです。
ですので、二度手間になったりするのはかなわない、いろいろ考える時間がないという方は司法書士にお任せされるのが賢明かと考えます。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所