司法書士コラム
2014年2月 13日 木曜日
抵当権抹消するときには(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の補足で、抵当権抹消登記についてもう少し話したいと思います。
ローンを完済して金融機関から抹消書類をもらうまでに繰上げ返済をする場合を除き、通常相当期間が経過している場合が多いと思われます。
その間に金融機関の名前や住所が変わっていたり、ローン債権を他社に売ったりして抵当権付き債権の名義が変わってしまっている場合もあります。
その場合、抹消登記の前提として抵当権の移転登記をしなければならないときがありますが、なかなかわかりにくいと思います。
そういう点も踏まえまして、専門家である司法書士に見てもらえればどういう登記が必要か、どうすればいいのかが見えてきます。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所