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2015年6月 1日 月曜日
普通建物と区分建物
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物表題登記に関連して、登記上の建物の種類について話していきたいと思います。
法務局に備え付けられている建物の登記簿は普通建物と区分建物の登記簿に分かれています。
普通建物とはこれは一般的な通常の一軒家やアパートなどを一棟丸ごと一人で一つの建物として所有している場合で、その建物だけで独立して不動産の対象となっているものです。
これに対し、区分建物とは一つ一つの建物は独立してそれぞれ別々に取引の対象や所有権が存在するものの、全体として一つの大きな建物とみる場合が妥当で必要な場合に全体の建物を一棟として登記した上で、それぞれの専有部分を独立した建物として登記されている建物をいいます。
典型的なものは分譲マンションです。
区分建物は自分が持つ専有部分以外に一棟全体の所在や構造・床面積などもそれぞれの登記簿に表示されます。
そのため自分の専有部分以外に全体がどうなっているのかを把握しておく必要があります。
ご自身の所有建物がどのような形態なのか確認されておくことをお勧めします。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所