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2015年6月 10日 水曜日
敷地権と敷地利用権
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物表題登記に関連して、建物の敷地との関連について話していきたいと思います。
土地について、建物と同じ所有者であれば当然その土地を利用する正当な権限があることになりますが、他人の土地の上に建てて住んでいる場合は何らかの利用権を持って建物の敷地として利用していることになろうかと思います。
典型的なのは借地権を設定して利用するケースでしょう。このような権利を敷地利用権と言いますが、似たようなものに敷地権というのがまた別にあります。
敷地権とは建物と土地の利用権を一体として管理し、売買などによる名義変更の際には建物の名義を変えれば自動的に土地の利用権が付いて来るという法律で認められた方式です。土地の名義は建物の所有者(複数もあります)の場合だけでなく、賃借権・地上権といった借地権についても設定することができます。
マンションなどは建物の所有者が多いので土地のそれぞれの共有持分とセットにして敷地権付き建物として登記されている場合が多いです。
敷地権が設定されていないと、建物と土地の登記は別個になりますのでどの土地とセットなのか確認して漏れがないように注意する必要があります。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所