建物表示
2014年3月 11日 火曜日
建物増築登記について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
少し前にこんな相談がありました。
「建物を増築しているがその増築の登記はしていない。法的に問題はないか?」というものです。
これまで述べてきたとおり、建物の表示(表題)登記や増改築後の建物表示(表題)変更登記は工事完了後1か月以内にしなければなりません。しかし、実情はそのままである場合も多いといえます。
今回の相談では増築部分が既存建物とほぼ同じ大きさのものであり、建築当初の2倍の大きさとなっていました。
ところで民法の規定では附合というものがあり、既存部分にくっつけて建物を増築した場合、増築部分の所有権は既存建物所有者のものとなります。
このことが問題になるのは増築者が建物所有者と異なっていた場合です(続く)。
※建物表示登記・建物表示変更登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所