建物表示
2015年9月 6日 日曜日
建物表題(変更)登記と登記義務
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日はよく聞かれるのですが、建物表題登記、もしくは表題変更登記に関連して、その登記の必要性について話していきたいと思います。
法律上、不動産登記法は建物を新築したとき、または建物の表示を変更した(床面積だけではなく、建物の種類や構造、所在が変わったときも変更になります)場合は1か月以内に法務局に未登記であれば建物の表題登記、既存建物の変更の時には建物の表題変更登記が義務付けられています。これに従わない時は10万円以下の過料に処せられる罰則規定まで制定されています。
実際は罰せられたという話は聞いたことがありません。しかし、だからと言って何もしないというのはまずいでしょう。代替わりして所有者の当事者が代わった時にどうして現在の表示と登記簿の表記がこんなに違っているんだとか、家を売却する時に発覚することがよくあります。
家を売却する時は特に、売買契約書や重要事項説明書に登記簿の表示を法務局の資料を提出して記載しますのでその記載と実態が合っていなければ契約そのものが難しくなる場合もありえます。
やはり出来る時にきちんとしておけば後々の問題を気にする必要もなくなりますので新築はもとより変更があったときは遅滞無く上記の登記をされることをお勧めします。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所