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2015年7月 28日 火曜日
所有権保存の保存て何?
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は法律用語の話で実際の相談で聞かれたことについて話してみたいと思います。
題目にあります、所有権保存という言葉は聞かれたことが少なくないと思います。
これは建物を新たに登記をする際、最終的に権利書ができる登記のことをいいます。
この登記の前に先に建物の測量をして建物の構造や種類、床面積を登記簿に起こす登記を建物表題登記といいますが、それだけでは建物の情報を表す部分の登記しか無く、所有権の項目の登記がまだありませんのでこの所有権保存登記をして所有権の名義人は誰だということを表示させるわけです。
この保存という言葉は法律上、ある事象が起これば当然にその権利が発生する場合の登記をする際に用いられます。
今回の場合でしたら建物が建ったら当然その所有者がいますので建物所有権の保存をするということになります。
似たようなものに所有権移転というものがありますが、これは既にある権利を当事者の意思でもって動かす場合に用いられます。典型例は土地の売買になるでしょう。
※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所