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2015年3月 9日 月曜日
新築建物の登記について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
建物の登記に関連する話の続きです。
建物を新築して建物といえる状態になるのはどこまで工事が進んだ時になるのでしょうか。
柱が組みあがって屋根がついたらいいのでしょうか。
まだそこまででは建物といえず、壁がついて外気と分断され、電気ガス水道のライフラインが接続され、すぐにでも生活できるレベルにまでいかないと建物とは認められず、建物の登記も受け付けてもらえません。
建物として認められる状態になってから現況と建築確認の設計図面との照合をし、建物の外部のオープンスペース、例えばバルコニーや屋外駐車場などは床面積算入の対象からはずします。(続く)。
※建物表題登記・不動産売買等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所